「住宅ローンが払えなくなった」——どの段階にあっても、取れる行動は必ずあります。サービサーで20年間担当してきた私が、選択肢と弁護士相談のタイミングを解説します。
目次
4つの選択肢
- 返済条件変更(リスケジュール)——月々の返済額を一時的に減額。延滞前が最も申請しやすい
- 借り換え——延滞が始まると審査通過が困難になる。早期検討が重要
- 任意売却——市場価格に近い価格での売却が可能。引越し費用の確保も可
- 法的整理(個人再生・自己破産)——個人再生の「住宅ローン特則」で家を残せる場合あり
弁護士に相談すべきタイミング
- 返済が苦しくなってきた時点(延滞前)——早いほど選択肢が多い
- 延滞2ヶ月を超えた時点——信用情報への影響が本格化する前
- 期限の利益喪失通知が届いた時点——競売までのカウントダウンが始まる
- 競売の申立てがされた時点——入札前なら任意売却の可能性がある
個人再生の住宅ローン特則とは
住宅ローンの返済を続けながら、その他の借金を最大90%減額できる制度です。自宅を手放さずに借金を整理できる可能性があります。費用が払えない場合は法テラス(0120-078374)の費用立替制度を利用できます。
自己破産との違い
- 個人再生(住宅ローン特則)——自宅を残せる可能性あり。借金を最大90%減額
- 自己破産——自宅は処分されるが、すべての借金が免除される。生活保護を受けていても申請可能
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📞 公的な相談窓口(無料)
- 住宅金融支援機構の相談窓口:0120-0860-35(通話無料)
- 法テラス:0120-078374(通話無料)
- お住まいの自治体の住宅相談窓口(無料)