相続放棄したら家は守れない|団信が下りない時の致命的な選択肢を元・住宅ローン回収責任者が解説

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住宅ローンの契約者が亡くなった瞬間、遺族が直面するのは「悲しみ」と同時に「住宅ローンと家をどうするか」という重い決断です。「とりあえず相続放棄しておけば、ローンの請求も来ないし家も問題ない」と考える方が多いのですが、これは致命的な誤解です。

業界20年・住宅ローン専門サービサーの責任者として、団信が下りないケースの相続調査を数多く担当してきた立場から断言します。「相続放棄したら、その物件の相続権もない=融資住宅は維持できない」。これが法律上の絶対的な事実です。

🚨 この記事の核心

「団信が下りない」「相続放棄したら家を残せない」「家を残すなら相続して債務も背負う」——この三角関係を正しく理解しないまま判断すると、家族の人生設計が壊れます。本記事では、団信加入の有無を確認する手順から、相続放棄の現場運用、第三順位までの相続調査の実態まで、業界20年の一次情報を体系化します。

団信加入時はサービサーは動かない|遺族が動くもの

多くの読者が誤解している重要事実から始めます。団体信用生命保険(団信)に加入していた契約者が亡くなった場合、サービサー側は何もしません。動くのは遺族の側です。

📌 重要:サービサーは「請求が来ない=何もしないでよい」と判断するわけではありません。死亡を知らなければ通常通り督促を続けます。故人宛の督促状が遺族に届き続ける、最悪のケースを避けるためにも、遺族側からの一報が必須です。

遺族がやるべき3つの動き

📋 契約者死亡後にすぐやるべき3ステップ

  1. 債権者(銀行 or サービサー)に死亡の一報:速やかに連絡。死亡届を出さないと法令違反の可能性も
  2. 団信加入の有無を確認:債権者に問い合わせれば教えてもらえる(本人確認・相続関係証明書類が必要)
  3. 団信が下りる場合:必要書類(死亡診断書・戸籍謄本等)を提出し、保険金で残債清算

団信が下りる手続きが終わるまで、督促は止まりません。1日でも早く動くことが重要です。

団信が下りる場合、保険金で残債が一括清算され、家は遺族が相続して住み続けることができます。これが住宅ローン契約時に多くの方が想定している「保険」の機能です。

団信が下りないケース|何が起きるか

問題は団信が下りないケースです。具体的には以下のようなケースで、団信は支払対象外となります。

⚠️ 団信が下りない代表的ケース

  • そもそも団信に加入していない:フラット35は任意加入のため、不加入で金利0.2%引下げを選んだ世帯あり
  • 告知義務違反:加入時に病歴を隠した場合、保険金支払い拒否
  • 免責期間内:がん団信なら責任開始日から90日以内のがん診断は支払対象外(一般的)
  • 対象外の死因:自死は契約から1〜3年以内は支払対象外(保険会社により異なる)
  • 3大疾病団信の給付要件未充足:がん診断確定後、責任開始日から90日経過などの要件あり

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