個人再生の住宅ローン特則とは?家を残しながら借金を減額する方法を元サービサーが解説【2026年版】

「家を手放さずに借金を整理したい」——このニーズに応えるのが個人再生の「住宅ローン特則」です。サービサーとして何千件もの案件を見てきた中で、最も「知らないで損をした」制度の一つです。

住宅ローン特則とは

個人再生手続きの中の特別な制度で、住宅ローンの返済を続けることを条件に、住宅ローン以外の借金を最大90%減額できます。つまり、自宅を残しながら他の借金(カードローン・消費者金融など)を大幅に減らせます。

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適用条件

  • 住宅ローンが残っていること(完済済みは対象外)
  • 自宅(住宅ローンの対象物件)に現在居住していること
  • 住宅ローン以外の借金が5,000万円以下であること
  • 継続的な収入があること(給与・年金なども可)

減額幅の目安

  • 借金総額100万円未満:全額弁済(減額なし)
  • 借金総額100〜500万円:100万円まで減額可
  • 借金総額500〜1,500万円:1/5まで減額可
  • 借金総額1,500〜3,000万円:300万円まで減額可
  • 借金総額3,000〜5,000万円:1/10まで減額可

手続きの流れと費用

  1. 弁護士・司法書士に相談(費用30〜60万円程度。法テラスで立替可)
  2. 申立て→裁判所が受理(この時点で競売手続きが一時停止)
  3. 再生計画案の提出・認可(3年間の返済計画)
  4. 再生計画に従って弁済(住宅ローンは従来通り払い続ける)

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  • 法テラス:0120-078374(通話無料)
  • お住まいの自治体の住宅相談窓口(無料)