住宅ローンを6ヶ月滞納したらどうなる?期限の利益喪失後の選択肢を元サービサーが解説【2026年版】

住宅ローンを6ヶ月滞納すると、ほとんどの金融機関で「期限の利益喪失」が発生し、残りの返済額を一括請求できる状態になります。しかし、まだ手遅れではありません。

6ヶ月滞納で何が起きているか

  • 「期限の利益喪失通知」または「一括請求書」が届いている
  • 残債を一括で支払わない限り、競売手続きが進む
  • 信用情報に「代位弁済」または「期限の利益喪失」が記録される

まだできることがある

  • 任意売却——競売の申立て前であれば交渉の余地がある。申立て後でも入札前なら可能な場合も
  • 個人再生(住宅ローン特則)——弁護士に依頼することで手続きが止まる。自宅を残せる可能性
  • 自己破産——自宅は手放すが、すべての借金が免除される

任意売却のタイムリミット

競売の入札期日が決まると、任意売却の交渉期間が実質終了します。入札期日の2〜3ヶ月前が任意売却の実質的なタイムリミットです。競売申立てから入札期日まで通常6〜12ヶ月程度です。

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  • 住宅金融支援機構の相談窓口:0120-0860-35(通話無料)
  • 法テラス:0120-078374(通話無料)
  • お住まいの自治体の住宅相談窓口(無料)