「家を手放さずに借金を整理したい」——このニーズに応えるのが個人再生の「住宅ローン特則」です。サービサーとして何千件もの案件を見てきた中で、最も「知らないで損をした」制度の一つです。
住宅ローン特則とは
個人再生手続きの中の特別な制度で、住宅ローンの返済を続けることを条件に、住宅ローン以外の借金を最大90%減額できます。つまり、自宅を残しながら他の借金(カードローン・消費者金融など)を大幅に減らせます。
適用条件
- 住宅ローンが残っていること(完済済みは対象外)
- 自宅(住宅ローンの対象物件)に現在居住していること
- 住宅ローン以外の借金が5,000万円以下であること
- 継続的な収入があること(給与・年金なども可)
減額幅の目安
- 借金総額100万円未満:全額弁済(減額なし)
- 借金総額100〜500万円:100万円まで減額可
- 借金総額500〜1,500万円:1/5まで減額可
- 借金総額1,500〜3,000万円:300万円まで減額可
- 借金総額3,000〜5,000万円:1/10まで減額可
手続きの流れと費用
- 弁護士・司法書士に相談(費用30〜60万円程度。法テラスで立替可)
- 申立て→裁判所が受理(この時点で競売手続きが一時停止)
- 再生計画案の提出・認可(3年間の返済計画)
- 再生計画に従って弁済(住宅ローンは従来通り払い続ける)
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