住宅ローンの返済が苦しくなったとき、「自分でなんとかしなければ」と思い込む方が多いです。
しかし実際には、使える公的支援制度がいくつかあります。知っているかどうかで選択肢が大きく変わります。
目次
①住宅確保給付金
離職・廃業・収入減少などにより住居を失う恐れのある方に、一定期間の家賃相当額を支給する制度です。
ただし、持ち家(住宅ローン)には原則適用されません。賃貸に転居した後の支援として使える制度です。任意売却・競売後に賃貸に移った場合の選択肢として覚えておいてください。
②住宅金融支援機構の「返済方法の変更」制度
機構が直接設けている制度で、一定の要件を満たす場合に返済条件を変更できます(別記事で詳しく解説しています)。
申請できる主な事由は以下の通りです。
- 収入の著しい減少(失業・廃業・病気など)
- 災害による被害
- その他やむを得ない事情
③生活福祉資金貸付制度(住宅入居費・生活再建費)
社会福祉協議会が窓口となる低所得世帯・高齢者世帯・障害者世帯向けの貸付制度です。
住宅ローンの直接的な支援ではありませんが、生活費を補填することで返済資金を確保するという間接的な活用が可能なケースがあります。
④緊急小口資金・総合支援資金
新型コロナ禍で拡充されたこれらの制度は現在も継続されています。一時的な収入減少の場合に、無利子・無担保で借りられる制度です。
住宅ローンへの充当に使えるかどうかは用途の制限があるため、社会福祉協議会や支援窓口に確認してください。
⑤自治体の住宅相談窓口
多くの自治体では、住宅に関する無料相談窓口を設けています。任意売却・公営住宅への転居・補助金制度の案内など、地域によってさまざまなサポートが受けられます。
市区町村の「住宅課」「福祉課」に問い合わせると案内してもらえます。
⑥法テラス(日本司法支援センター)
収入が一定基準以下の方は、弁護士・司法書士費用の立替制度を利用できます。費用を理由に専門家への相談をためらっている方は、まず法テラスに問い合わせてみてください。
0120-078374(通話無料)で相談できます。
まとめ
- 住宅ローンの返済支援には、機構の返済条件変更が最も直接的
- 生活費の補填として社会福祉協議会の貸付制度が使えるケースがある
- 弁護士費用が心配な場合は法テラスの立替制度を活用する
- 自治体の住宅相談窓口は無料で使えるため、まず相談してみることが大切
この記事を書いた人:フラット35専門の債権回収現場で20年以上勤務。数百件の案件対応経験をもとに、借り手側に役立つ情報を発信しています。