「滞納したら、保証人になっている親に迷惑をかけてしまう」
「家族に知られたくない」
返済が苦しくなったとき、こうした不安を抱える方は多いです。この記事では、フラット35の滞納が連帯保証人や家族にどのような影響を与えるかを、現場の経験をもとに正直にお伝えします。
目次
フラット35に連帯保証人は必要か
まず前提として、フラット35は原則として連帯保証人不要です。団体信用生命保険(団信)がその役割を担う仕組みになっています。
ただし、以下のケースでは連帯保証人が求められることがあります。
- 収入合算(親子や夫婦で収入を合算してローンを組む場合)
- 団信に加入しない場合
- 特定の物件・条件の場合
連帯保証人になっている場合と、なっていない場合では影響が大きく異なります。
連帯保証人への影響
連帯保証人になっている場合、滞納が続くと機構側から連絡が入ります。
連帯保証とは「主債務者(ローンを借りた人)と同じ責任を負う」ことを意味します。つまり、主債務者が返済できない場合、連帯保証人に対して同額の請求が来る可能性があります。
現場での流れとしては以下の通りです。
- 主債務者への督促が一定期間続く
- 連絡がとれない・返済がない場合、連帯保証人への通知・督促が始まる
- 期限の利益喪失後、連帯保証人にも一括請求が可能になる
連帯保証人が高齢の親の場合、返済能力がないケースも多く、そうした場合でも通知・請求は届きます。
同居家族への影響
連帯保証人でない同居家族(配偶者・子ども)への直接的な金銭的請求は原則ありません。
ただし、以下の点で影響が出ることがあります。
住む場所がなくなる
競売になれば家族全員が退去を求められます。これは最も大きな影響です。
郵便・電話の連絡が届く
督促の郵便物や電話が家に届くため、家族が知ることになります。
収入合算していた配偶者への影響
収入合算でローンを組んでいた場合、配偶者も連帯債務者(または連帯保証人)になっているケースがほとんどです。この場合は配偶者にも請求が来ます。
家族への影響を最小限にするために
家族への影響を小さくするためにも、早めに動くことが最善です。
特に、連帯保証人になっている家族への影響が心配な場合は、弁護士や司法書士に相談することで、交渉の窓口を一本化し、家族への連絡を減らせるケースがあります。
また、任意売却を選ぶことで競売よりも穏やかな形で手続きを進めることができ、家族の精神的な負担も軽減されます。
まとめ
- フラット35は原則保証人不要だが、収入合算・団信未加入では求められる場合がある
- 連帯保証人には主債務者と同様の請求が来る可能性がある
- 同居家族への直接請求は原則ないが、退去・郵便・電話での間接的な影響はある
- 早めに専門家を介入させることで家族への影響を抑えやすくなる
この記事を書いた人:フラット35専門の債権回収現場で20年以上勤務。数百件の案件対応経験をもとに、借り手側に役立つ情報を発信しています。