「自己破産したら家はどうなるのか」——多くの方が心配されます。住宅ローンがある状態での自己破産について、サービサーとして何千件も見てきた経験から解説します。
目次
自己破産とは
裁判所に申立てを行い、すべての借金(住宅ローンを含む)の返済義務を免除してもらう手続きです。ただし、住宅ローンがある場合は自宅を手放すことになります。
住宅ローンがある場合の自己破産の流れ
- 弁護士・司法書士に相談(費用の見積もり)
- 法テラス費用立替制度の利用検討(収入が低い場合)
- 破産申立て→自宅の任意売却または競売(住宅ローン債権者との交渉)
- 免責確定(全借金の返済義務が消える)
自己破産 vs 個人再生(住宅ローン特則)
- 自己破産:自宅は処分。借金すべてが免除。費用:弁護士費用20〜50万円程度
- 個人再生:自宅を残せる可能性。借金を最大90%減額(住宅ローンは払い続ける)。費用:弁護士費用30〜60万円程度
費用が払えない場合
法テラス(日本司法支援センター)の「審査なし費用立替制度」を利用できます。弁護士費用を立て替えてもらい、月々5,000〜10,000円程度で分割返済します。電話:0120-078374(無料)
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📞 公的な相談窓口(無料)
- 住宅金融支援機構の相談窓口:0120-0860-35(通話無料)
- 法テラス:0120-078374(通話無料)
- お住まいの自治体の住宅相談窓口(無料)